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基礎編1:お茶の販売に何が必要?
by 黒田九兵衛日本茶を販売するために何が必要でしょうか?
日本では袋詰めされた日本茶を店頭やインターネットで販売するために許可は不要です。日本茶をカフェなどでお客様に提供するときは、飲食業などの許可が必要です。当社がカフェやレストランに日本茶製品を卸売りする時に、そのお店のライセンスを確認する必要もありません。
同じ食品でも、アルコールを販売する場合にはさまざまな規制があります。販売者も免許が必要で、購入者が未成年かどうかも確認が必要です。
ルールや規制は国によっても異なります。例えば、米国です。当社は米国にも日本茶製品を輸出しています。
- 米国での輸入通関での規制
- 米国のカフェやレストランなどに販売する場合の規制
- 米国で小売やインターネット販売を行う場合の表示ラベルの規制
- 当社の米国の食品保健当局への施設届出
などによって規制されます。
輸入通関での規制は関税、食品が輸入されたことの当局への報告、植物検疫などがありますが、米国では関税と当局への報告のみです。世界共通の品目コードHS0902.10緑茶は米国での輸入関税は無税です。従って、当社の顧客バイヤーが輸入関税を負担する必要はありません。
米国のカフェやレストランに輸出し販売する場合も、米国で小売を行う場合も当社は日本の製造者として米国FDAに食品施設登録をしています。そして、その規制に準拠した表示ラベルを行なっています。従って、当社のZENJIRO製品を小売りする場合にも、レストラン等が仕入れる場合にもバイヤーは特別な手続きを行う必要はありません。
しかし、国によってはまた事情が異なります。輸入や販売にさらに多くの書類や確認が必要な国もあります。
このように海外のバイヤーは自国に輸入するために
- 食品の輸入通関に何が必要か(緑茶はHSコード0902.10)?
- その場合の関税率は何%か?
- 食品の自国内販売に何か許可が必要か?
を知っておく必要があります。米国ではFDA (Food and Drug Administration)と税関に多くの情報が掲載されています。他の国でも同様の当局のサイトに掲載されていると思います。
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